創業20年以上の実績。 税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士が在籍する士業総合事務所
公益法人の法人税・消費税申告
公益法人の法人税・消費税申告
財団法人、社団法人、社会福祉法人などの公益法人に対する課税が最近強化され、税務署とのトラブルも増えています。公益法人の会計・税務は民間法人と異なる部分が多く専門的な知識が必要です。
当事務所は開業以来、公益法人の法人税、消費税の申告業務についても積極的を行っており、公益法人の皆様方に安心したサービスを提供できると考えております。 法人税、消費税の申告が必要になった場合には、ぜひ当事務所にご相談下さい。
公益法人の法人税
◆収益事業に対しては法人税が課税されます
法人税で定める収益事業に対しては、民間法人と同様、法人税が課税されます。
◆公益事業と収益事業は区分経理をしなければいけません
収益事業については、法人税法上、収益事業として独立した計算書類を作成することが求められます。そのため、公益事業と収益事業を区分した会計(例 ○○特別会計、○○経理区分)で処理を行い、さらに減価償却、引当金などの収支計算とは異なる会計処理が必要になります。
公益法人の消費税
◆課税売上が1000万円を超えると納税義務があります
消費税の対象となる売上(課税売上)が1000万円を超えると、翌々事業年度から消費税の納税義務が発生します。
◆課税売上が5000万円を超えると計算がさらに複雑になります
課税売上が5000万円以下の場合には、簡便的な計算を選択することができますが、5000万円を超えると原則的な計算をしなければなりません。この計算方法は特定支出の把握、課税・非課税の区分など、かなり複雑なものになります。
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